就業規則・労働社会保険

就業規則の作成・見直し

就業規則とは・・・

労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。
職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。また、就業規則を変更した場合においても同様です。

                   

常時10人以上の労働者とは、時としては10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も当てはまります。パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます。

就業規則の作成・変更、届出の流れは以下の通りとなります。

引用元:厚労省リーフレットシリーズ労基法89条

「就業規則」は、一度、作成してしまえばそれでいいというわけではありません。労働基準法をはじめとした労働諸法律は、頻繁に改正されています。場合によっては、その改正にあわせた就業規則の変更が必要になります。当法人では、法改正の都度、情報の提供と必要な就業規則の作成、見直しを勧めております。

労働保険・社会保険の手続き

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことを指し、社会保険とは、健康保険や介護保険、厚生年金保険のことを指します。

労働保険

(1)雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための保険制度です。事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の義務であり、保険料は労働者と事業主の双方が負担します。

(2)労災保険

労災保険は、労働者の業務が原因でけが、病気、死亡(業務災害)した場合や、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を行うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。

しかし、事業主に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、迅速な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を受けられるように、労災保険制度を設けています。 基本的に労働者を一人でも雇用する会社は適用され、保険料は全額事業主が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象です。

社会保険

(1)健康保険

健康保険は、労働者やその家族が病気やけがをしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。

健康保険は、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

(2)厚生年金保険

厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがによって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行う制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

労働保険・社会保険の手続き 以下基本的な手続き

社員が入社したとき、退社したとき
社員が家族を扶養したとき、扶養しなくなったとき
社員や社員の配偶者が妊娠や出産をしたとき
業務内外での病気・けが、死亡
賞与を支払ったとき
社会保険料の算定、月額変更届
労働保険の年度更新
等々

当法人は、書類の作成、労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所など各行政への提出代行を行います。煩雑な手続き業務をアウトソーシングすることにより事務を効率化し、コストパフォーマンスの向上にお役立てください。

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