労働者派遣事業スタートアッププラン

スムーズに許可申請をするなら実績のある社労士に相談

派遣事業スタートアッププラン 
-労働者派遣事業許可(更新)申請- 

派遣事業をスタートするためには、届出書・計画書の作成や添付書類の準備など、多くの時間と労力を必要とします。ケースによっては追加資料がさらに必要になる場合もあります。経営者の皆様におかれましては、本来ならば事業の立ち上げに専念したいところです。

☑「労働者派遣事業許可申請を出す時間がない」
☑「労働者派遣事業許可申請を出したいけど、何から手をつけていいかわからない」
☑「教育訓練計画」や「労使協定」をどうやって作ればいいかわからない」
☑「法改正が多くて・・、この対応で大丈夫なのか」


そのようなときには、社労士法人リープレスをご活用ください。

アウトソージングしていただくことにより、煩雑な手続きの手間を省き、本来の経営に集中していただくことができます。

さらに、申請時に必要となる「教育訓練計画の作成」「派遣先の提供のための事務手引の作成」「就業規則の変更」もトータルでサポートいたします。

紹介予定派遣をお考えの場合は、有料職業紹介事業の許可(更新)申請も可能です。同時申請致します。

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初回の60分ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

労働者派遣事業の許可を受けるためにはどうしたらいいのでしょうか?

労働者派遣事業の許可を受けるためには、許可の欠格事由に該当しないことと許可基準を満たしていることが必要となります。

具体的には①専ら特定の企業等に対して労働者派遣事業を行うことを目的とするものでないこと
②労働者派遣事業を適正に遂行することが出来る能力を有すること③資産的要件を満たすこと
④派遣社員のキャリアの形成を支援する制度があること
等があります。

許可申請手続きにつきましては、業種により提出する書類が追加される場合もあります。詳細はお問合せください。

決算では資産要件がクリアしません、なにか方法はありますか?

基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額のいずれについても確認をすることとなります。

公認会計士または監査法人による監査証明をうけた中間または月次決算書を提出していただき、基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額のいずれについても確認をすることとなります。

会社を作ったばかりで、労働保険・社会保険に加入していません。許可申請はできますか?

労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいない場合は、加入させるべき労働者が生じた場合に必ず必要な手続きを行う旨の確約を文書で提出することになります。

提出後に、加入すべき労働者が生じた場合、速やかに加入確認書類を提出することになります。ただし、労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいる場合には、まず加入手続き行ってください。

派遣事業開始にあたって定款に事業目的を追加しようと思います。どういう表現が適切ですか?

派遣許可申請時に提出する定款の目的欄への追加は「労働者派遣事業」としてください。

労働者派遣事業許可申請の添付書類のなかに、「就業規則又は労働契約書」と「派遣先提供のための事務手引き」がありますが、どのように作成すればよいのですか?

平成27年の法改正により就業規則等に規定しなければならない内容が定められました。

法改正により定められた内容は、

派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規定(教育訓練の受講期間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うこと)及び休業手当に関する規定です。そのほか、定めてはいけない解雇の規定などがあります。これらの規定を就業規則に盛り込み事前に用意しておきましょう。

また、派遣先提供のための事務手引きにつきましては、厚生労働省の「労働者派遣事業を適正に実施するために」にモデル例として記載されています。

この事務手引きは、それぞれの労働局により対応が異なる場合がありますので、モデル例はあくまでも参考とし、当該労働局にお問合せください。

自分で手続きするのは不安です。専門家にお願いしたいのですが。

当事務所では、許可申請の経験と実績のある社会保険労務士が対応致します。

申請に関する就業規則の変更やキャリア支援の事務手引きなどすべてのサポートを行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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お気軽にご相談下さい。

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